信州大学農学部同窓会々則
第一章 総則
第1条 本会は信州大学農学部同窓会と称し、長野県上伊那郡南箕輪村8304番地に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、合わせて社会の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会報および会員名簿の発行
- 研究会、懇親会の開催
- (公財)信州農林科学振興会の支援
- その他適当と認める事業
第二章 組織
第4条 本会は次の会員で組織する。
- .通常会員 長野県立農林専門学校、信州大学農学部、大学院農学研究科及び大学院総合理工学研究科(伊那キャンパス)、農業改良普及員研修生、岐阜大学連合大学院農学研究科、信州大学大学院総合工学研究科博士課程の卒業生ならびに修了生および在学生、
- 特別会員 信州大学農学部現教職員および旧教職員ならびに信州大学農学部に在籍した研究生で本会の推薦した者
第5条 本会に次の役員を置く。
- 理事 80名以内(会長1名、副会長若干名 常任理事若干名)
- 監事 2 名
- 顧問 学部長ほか若干名
第6条 理事には次の者を当てる。
- 各支部長
- 各支部から推薦された会員
- 会員である農学部の職員
会長、副会長、常任理事は理事会において選出する。監事は理事会が委嘱する。
顧問は理事会において推薦する。
第7条 会長は会務を総括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
理事は会務を審議する。監事は会務および会計事務を監査し、総会で報告する。
第8条 本会の役員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。役員は任期満了後も後任者の就任までその職務を続行する。
役員に欠員が生じた場合は補填する。補填された役員の任期は、前任者の残りの任期とする。
第三章 会議
第9条 本会は会の運営に必要な次の会議を会長が召集し、開催する。
- 総会
- 理事会
- 常任理事会
第10条 総会は理事会をもってこれに代えることが出来る。
第11条 理事会は年度当初および必要に応じて開催する。理事会は会長が召集し、重要な事項について審議する。急を要する事項については、常任理事会の協議をもって代えることが出来る。
理事会の議事は、理事の3分の2以上の賛成を得なければ議決出来ない。
委任状は、これを有効と認める。
社会的事由により理事会の開催が困難と会長が判断した場合には書面をもって議決することが出来る。
第四章 会計
第12条 会計は同窓会費と年会費および寄付金等を当てる。同窓会費は、原則として入学時に納入する。
- 同窓会費 30,000円
- 年会費 2,000円(但し平成9年3月以前の卒業生に限る)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 本会の収支予算は毎年3月編成し、理事会の承認を経て総会の議決を得なければならない。
第15条 本会の収支決算は監事の監査を受けた上、総会の議決を経て次年度の会報におい
てこれを報告する。
第五章 支部
第16条 本会は必要に応じて支部を設けることが出来る。各支部は細則を定め、本部に報告する。
附則
第 1条 本会則施行に関し必要な細則は、常任理事会においてこれを定める。
第 2条 本会則は改正するときには、常任理事会の議を得なければならない。
第 3条 本会則は平成10年10月11日より施行する。
第 4条 平成10年度役員の任期は平成11年度までとする。
第 5条 本会則は平成20年5月30日より施行する。
第 6条 本会則は平成23年5月28日より施行する。
第 7条 本会則は平成24年5月26日より施行する。
第 8条 本会則は平成28年5月21日より施行する。
第 9条 本会則は令和4年5月13日より施行する。
第10条 本会則は令和7年7月28日より施行する。